地震・噴火・津波による火災は、火災保険で対応できません。
こんにちは!
みよし市の工務店のグッドホームです!!
多くの金融機関は、住宅ローン融資の際、火災保険への加入を必須条件としています。
一方、地震保険への加入は必須ではなく、任意としています。
とはいえ、火災保険の補償範囲には、失火やもらい火などによる火災は含まれるものの、地震や噴火、または地震や噴火によって発生した津波による火災は含まれません。
そのため、それらに備えたい方は地震保険に加入しています。
ちなみに、火災保険は単独で契約できますが、地震保険は、火災保険に付帯しなければ契約できません。
また、火災保険の保険料は保険会社によって異なりますが、地震保険の保険料は、どの保険会社でも同一です。
損害保険料算出機構によると、2,020年度の地震保険付帯率(火災保険への加入時に地震保険を付帯している割合)は全国平均で68.3%となっています。
2,003年度から18年連続で増加しており、2,001年度の統計開始以降、過去最高の付帯率を記録したそうです。
前述のように、地震保険は地震や噴火、またはそれらによる津波を原因とする火災や倒壊などの被害は補償します。
一方、被災後の盗難や、故意または重大な過失(契約者による自宅への放火など)による被害は補償しません。
なお、保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定します。
補償対象は、『居住用』の建物と家財です。
ただし、建物は5000万円まで、家財は1000万円までとの上限があります。
新築で出費が多い時期だと、
「任意なら、地震保険は次の機会に…」
と考えたくなるかもしれません。
しかし、1年間に負担した地震保険料に応じて、一定額をその年の所得から控除できる『地震保険料控除』という制度もあります。
これは、火災保険には無い支援です。
地震は、いつどこで発生するかわかりません。
被災しても生活を立て直せるだけの貯蓄がある方には不要かもしれませんが、被災後は、今まで通りの労働環境や収入を確保できない恐れもあります。
火災保険を検討する際は、地震保険についても検討してみませんか?