住宅ローンと抵当権
前回、
「正式に住宅ローンを利用できるのは、抵当権設定登記を終えてからです。」
とお話ししました。
では、なぜ登記を終えてからでないとダメなのでしょう。
そもそも、抵当権とは何でしょう。
■抵当権とは
借入金の返済ができなくなった時に備えて、
土地や建物を担保として確保するために設定するものです。
住宅ローンを融資する金融機関が抵当権を登記すると、
抹消されるまで所有者は不動産を自由に売買できません。
返済が滞ると、抵当権が設定された不動産は売却され、
借入金の返済に充てられます。
■複数設定できるからこそ
一つの不動産に対して、抵当権は複数設定できます。
その場合、先に登記した債権者から順番に
債権を回収できます。
抵当権設定登記を終えてからでないと
正式に住宅ローンを利用できないのは、
債権の回収をより確実に行うためです。
■住宅ローンを完済したら
前述のように、抵当権が設定されている間は、
不動産の所有者でも自由に売買できません。
ですから、完済したらすぐに抵当権を外しましょう。
そのために必要なのが『抵当権抹消登記』です。
完済すると、金融機関から抹消登記に必要な書類が届きます。
その他の添付書類も揃えて、不動産を管轄する法務局に提出します。
なお、法務局へはオンライン申請もできます。
司法書士に依頼することもできるので、
自分に合う方法を選ぶと良いでしょう。
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
【編集後記】
■相続したら
抵当権が設定されている不動産を相続したら、
住宅ローン契約時に団体信用生命保険に加入していたか調べましょう。
団信に加入していた場合、
契約者死亡の届け出をすれば、残金は保険金で清算されます。
加入していなかった場合、
相続した人が住宅ローンを返済しなければなりません。
(「相続放棄」という手段もありますが、それはまた別の機会に…)
それでは次回をお楽しみに!! (^0^)//~~