省エネ改修する時は、住宅特定改修特別税控除もチェックしましょう。
こんにちは、みなさん。
電気代の高騰が続いているため、断熱性の高い窓への交換や、
建物全体の断熱改修工事に関心を持つ方が増えているとか。
工事の内容によっては、
国や自治体から100万円以上の補助金を受けられます。
そのため、補助金への関心も高いそうです。
さて、みなさんが断熱改修工事を行う場合に備えて、
ぜひ覚えておいてほしいことがあります。
それは、『住宅特定改修特別税額控除』です。
住宅特定改修特別税額控除とは、
マイホームを省エネ改修したとき、一定の要件の下で、一定の金額を、
その年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)できる制度です。
なお、現行の制度では、
平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、
その建物の所有者が住居として使用した場合を対象としています。
そのほかにも、
・一般省エネ改修工事の日から日から6か月以内に居住の用に供していること
・この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること
・一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額
(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が
50万円を超えるものであること
などの要件があります。
ちなみに、『一般省エネ改修工事』には、
窓・床・天井・壁の断熱改修工事だけでなく、
太陽熱利用冷温熱装置などの設備の設置または交換も含まれます。
なお、住宅特定改修特別税額控除は、
住宅ローン等の借り入れをしない方も申請できます。
みなさん、断熱改修といえば補助金が注目を集めがちですが、
要件を満たせば、払い過ぎた所得税を取り戻すこともできます。
断熱改修の規模をどの程度にするか迷った時は、
控除の適用を受けるための要件も参考にしたいですね。
では、また。